・土地の名義を変えたいけど、相続人の数が多くて手続きが大変。
・遺産分割協議書の書き方がわからない。
・相続放棄をしたいが、手続きがよくわからない。
・子供がいない夫婦で、妻に全財産を残したい。
・特定の相続人に財産を残したい。
・後見の申し立てをしたいが、書き方がわからない。
・認知症になった、親の土地を売りたいが、不動産屋さんに無理だと言われた。
・親が認知症になったが、遠方に住んでおり、財産の管理をする人がいない。
正当な理由がないのに、相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
はる司法書士事務所
司法書士 市川晴美
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