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不動産登記

家督相続の手続きが終わりました

家督相続とは、明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に、発生した相続に適用され、「戸主」の相続が開始した場合に、「家督相続人」が単独で全ての財産を承継する制度です。家督相続は、戸主の死亡、戸主の隠居、などにより開始しました。家督相続による相続登記では、「年月日家督相続」を登記原因として相続登記をします。

今回は、数次の家督相続だったので「年月日A 家督相続年月日家督相続」となりました。

現在は、法定相続人が相続人になるので、相続人が多くなると話し合いが進まないことが増えてきていると感じます。