遺産承継業務 · 2023/05/06 遺産承継業務 先月から、遺産承継業務を行っていますが、住民票に郵送した相続人の一人が「あて所に尋ねあたりません。」と、返ってきてしまいました。ほかの相続人の人たちも、居場所を知っている人はいません。ほかにも、私は相続放棄すると一方的に電話をかけてきた方など。 ちなみに相続放棄する場合は、家庭裁判所に、相続放棄する方が手続きをしていく必要があります。相続放棄する!というだけでは、何の効果もありません。この件は、連絡がつかない相続人がいたことで相続人調査で終了となりました。 tagPlaceholderカテゴリ: